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築25年超の中古マンションで住宅ローン控除を使う方法

10-29-2016

中古物件を買う時に知っておかないと損をする?!「住宅ローン控除」制度。対象となる物件は、新築住宅・中古住宅・リフォームの3つがありますが、今回は中古住宅(マンション)について書いていきます。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除の正式名は「所得税の住宅借入金等特別控除」といいます。
年末の住宅ローン残高から1%を、その年の所得税から控除される制度です。現在の期間は最長10年間です。保険などと違って給与から引かれるのではなく、その年に納めた税金から戻ってくるのです。個人事業主の方は毎年確定申告に行きますが、給与所得者の方は会社で手続きをしてくれるので確定申告に行かなくても良いが、この制度を受けるには購入した初年の確定申告に行かなければなりません。次の年からは勤め先の年末調整で控除が受けれられます。10月頃に税務署から「住宅取得等特別控除証明書」と金融機関から「年末残高等証明書」が送られてくるので職場に提出するだけで、年末調整により控除が受けられます。

住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除を受けるにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
・住宅を取得した日から6か月以内に居住し、なおかつ各年12月31日まで引き続いて居住していること。
・ローンを組んでいる本人がその物件に居住しなければならない。(急な転勤の場合などはその家族が住んでいればよい)
・住宅ローンを組んでいること。(親族から借入や贈与などは対象外)
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・所得が3,000万円以下
・床面積が50㎡以上
・家屋の総床面積の半分以上が自己居住用
・鉄骨造などのマンション等の耐火建築物は築25年以内
・耐火建築物以外の木造、軽量鉄骨造などの非耐火建築物は築20年以内
が条件です。

築25年超の中古マンションは対象外になるの?

築25年超の中古マンションでも一定の要件をクリアすれば対象になります。
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住宅ローン控除の対象になるには

平成17年の税制の改正により、建物が地震の耐震基準に適合している証明、「耐震基準適合証明書」があれば対象になるのです。

耐震基準適合証明書の取得

建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、定性能評価機関などが発行を行えます。耐震診断を行い、耐震基準を満たしている住宅(上部構造評点1.0以上)は耐震基準適合証明書が発行できますが、満たしていいない住宅は補強工事が必要です。
旧耐震基準、新耐震基準ってどう違うの?

注意しなければいけないこと

築25年超の物件だからといって耐震基準適合証明書をつける義務は売主にないので、全ての建物に耐震基準適合証明書が付いているわけではありません。耐震基準適合証明書が付いていない場合は、売主に取得してもらいましょう。耐震基準適合証明書は売主名義でなければならないため売主しか申告できません。引渡しの前に証明書の申請や取得をしなければ、住宅ローン控除対象外になってします!証明書の発行費用は、買主負担となり、費用の相場は3万円~5万円ぐらいと言われています。契約前に売主に証明書を取得してもらうことが可能か相談するのもてかもしてませんね。損しないために、契約前に聞きたいことや確認事項などまとめておくことをおすすめします。

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