不動産情報ラボ

契約後の地震で建物崩壊!?契約はどうなるの?

10-24-2016

マイホーム購入の流れ

家を購入する際、まず物件の情報を集め、不動産会社に問い合わせ、内覧、購入申し込み、購入申し込みと同時に住宅ローンの事前審査(審査が通らないと契約まで進むことができない)、ローンの審査通過後、契約内容などが書かれた重要事項説明書の確認、契約となります。契約の際に買主から売主に手付金というものを支払います(契約が成立したことを表す)。手付金の額は売主を買主が話し合って決めますが、手付金の目安は物件価格の5%~10%とされています。ただし、売主が不動産会社の場合は20%以内と決められています。契約成立後、住宅ローンの本申し込み、本審査、物件確認(仲介業者、売主、買主がそろって、物件に傷や修繕箇所はないかなど確認を行う)、決済、引渡しが一連の流れです。

もし契約後に建物が崩壊したらどうなるの?

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契約は破棄になるの?

危険負担の内容で変わってきます。危険負担とは、天災地変(自然災害)など誰の責任でもない事態が起き、建物が崩壊してしまった時、誰がリスクを負担するのか。を決める内容です。なので、契約時に「危険負担」についてもちゃんと決めなければいけません。もし、この内容をきちんと決めていなかった場合、民法534条で定められているように、買主が負担することになってしまいます。崩壊して住めない家を買わなければならない。と言うことです。ただし、これは決めていなかった時の場合に限るので、通常は契約書に危険負担の内容が書かれたうえで契約をします。

第534条
1.特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失 し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2.不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

建物の修復が可能な場合

建物の崩壊ではなく被害を受け修復可能な場合は、契約後に天災地変で建物が被害にあっても契約は白紙にはなりません。そして、損害賠償請求もできません。一般的に契約書には

「売り主は自己の責任においてこれを当初の計画通り修復して買い主に引き渡すこと」

と記載されています。修復したために引渡しが遅れても買主は異議の申し立てはできません。もちろん請求もできません。ただし、毀損の程度がひどく修復費が多額だと売主が判断した場合は、売主からの契約解除は可能なのです。買主は買う側なのにこういった事態が起きた時には不利な状況と言えます。

最後に

近年、地震や台風被害などの多くの災害が起きています。それにより修繕費用に多額のお金がかかってしまう場合もあります。売買契約書は難しい言葉がたくさん出てきてますが、聞き流さずにわからない箇所は質問しましょう。他にも火災保険など建物の関する保険など、さまざまな保険があります。そちらも合わせて検討し加入することをおすすめします。

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